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国民生活センターでは、土日祝日、10時~16時の間、都道府県や市区町村の消費生活センター等が開所していない場合、消費者ホットライン(0570-064-370)にて相談を受付けています
http://www.kokusen.go.jp/link/_pref.html

港区
http://www.city.minato.tokyo.jp/kurasi/syohi/keiyakuho/index.html
消費者契約法を役立たせるには
この法律が十分に使われるようになるためには、
1.事業者が消費者契約法をよく理解して守ろうとすること
2.消費者も消費者契約法をよく知り、契約をするときに、法律を守っている事業者を選ぶこと

が必要です。
「正確な情報を消費者に提供して信頼を得た事業者だけが利益を得られる、反対に誤解しやすい、または事実と違う情報提供をした事業者は契約を取り消され、結局は利益を吐き出さなければならない」という市場を作り出していくようにするのです。


問い合わせ
消費者センター
電話:03-3456-4159
ファックス:03-3453-0458




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